令7問14類-2
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
登記事項証明書の交付を請求する場合、請求人は自己が当該不動産について直接の利害関係を有していることを証明しなければならない。
💡 解説
不動産登記制度は取引の安全と円滑を図るために広く公開されています。そのため、登記事項証明書の交付請求にあたって、利害関係を有していることを証明する必要はなく、何人でも自由に請求することができます。したがって利害関係の証明を必要とする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第119条 第1項】
何人でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる。
📌 関連知識
【登記事項証明書と附属書類の閲覧請求の違い】
登記事項証明書(登記簿謄本)は何人でも制限なく請求できます。これに対し、図面等の附属書類(建物図面・各階平面図等)や登記申請書の閲覧請求は「正当な理由(利害関係)」を有する者に限られます(不動産登記法121条)。