令7問14類-3
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
相続による所有権の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
💡 解説
相続による所有権移転の登記は、被相続人(登記義務者)が既に死亡しており共同申請が不可能であるため、単独申請が認められる典型例です(共同申請主義の例外)。したがって、相続人が単独で申請できるとする問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第63条 第2項】
相続又は法人の合併による権利の移転の登記は、登記権利者が単独で申請することができる。
📌 関連知識
【相続登記の申請義務化】
令和6年(2024年)4月1日より、相続により不動産を取得した相続人は、所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務付けられました。