令7問8類-5反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
A、B及びCが甲土地を第三者Dに賃貸している場合において、Dの賃料不払いを理由とする賃貸借契約の解除は変更行為に該当するため、共有者全員(A・B・C)の合意がなければ行うことができない。
💡 解説
共有物の賃貸借契約の解除は「変更行為」ではなく「管理行為」に該当します(最高裁判決昭和39年2月25日)。管理行為は各共有者の持分の価格の過半数で決定することができるため、全員の合意は不要です。したがって、共有者全員の合意が必要とする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第252条 第1項・判例】
共有物の管理に関する事項は、前条(変更)の場合を除き、各共有者の持分の価格の過半数で決する。
判例:共有物の賃貸借契約の解除は共有物の管理行為にあたり、持分の過半数で決する(最高裁判決昭和39年2月25日)。
📌 関連知識
【共有物の変更・管理・保存行為の決定要件】
①変更行為(軽微変更除く):全員の同意、②管理行為(利用・改良・短期賃貸・解除等):持分価格の過半数、③保存行為(修繕・不実登記抹消等):各共有者が単独で実施。