令7問8類-6反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
A及びBの2人が合意(持分の3分の2)していれば、共有物の管理行為として、Cの同意がなくても甲土地全体の所有権を第三者Dに売却することができる。
💡 解説
共有物全体の所有権を売却・処分する行為は「変更行為(処分行為)」であり、管理行為ではありません(民法251条)。変更行為を行うには共有者全員(A・B・C全員)の同意が必要であるため、持分の過半数のみで売却することはできません。売却できるとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第251条 第1項】
各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(軽微変更を除く。)を加えることができない。
📌 関連知識
【全体売却と自己の持分売却の違い】
共有土地「全体」を売却するには共有者全員の同意(民法251条)が必要ですが、共有者が「自己の持分のみ」を第三者に売却・譲渡することは他の共有者の同意なく自由に行うことができます。