令7問8類-7反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
共有物分割の裁判において、裁判所は必ず甲土地を現物で分割しなければならず、共有物を競売に付して代金を分配することを命じることは一切認められない。
💡 解説
裁判所による共有物分割において、現物で分割することができないとき、または分割によってその価格が著しく減少するおそれがあるときは、裁判所は共有物の「競売(競売分割)」を命じることができます(民法258条3項)。競売に付すことが一切認められないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第258条 第3項】
前項の場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価格が著しく減少するおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命じることができる。
📌 関連知識
【裁判分割の方法の優先順位】
①現物分割および賠償分割が第一選択となり、これらが困難な場合に②競売分割(換価分割)が選択されます(民法258条2項・3項)。