令7問8類-8反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Aが甲土地についての自己の持分(3分の1)を第三者Dに譲渡しようとする場合、他の共有者B及びCの同意を得なければ、その持分譲渡は無効となる。
💡 解説
共有持分は独立した所有権の割合であり、各共有者は自己の持分を他の共有者の同意なく自由に譲渡・処分することができます。他の共有者BおよびCの同意を得なければ持分譲渡が無効になるとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第206条・判例】
所有者は法令の制限内において自由にその所有物を使用・収益・処分する権利を有し、共有持分権についても処分権の自由が認められる(民法206条)。
📌 関連知識
【共有持分の自由処分性】
共有物全体の処分には全員の同意が必要ですが、持分単体の処分は完全に自由です。他の共有者に事前の相談や同意を求める義務はありません。