令7問14-3反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
権利に関する登記の申請は、特段の定めがない限り、登記権利者が単独で申請することが原則とされている。
💡 解説
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者および登記義務者が「共同して」行わなければなりません(共同申請主義)。単独申請が原則とされるわけではないため、記述は誤りです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第60条】
権利に関する登記の申請は、法令に別段の定めがある場合を除き、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
📌 関連知識
【共同申請主義の例外(単独申請ができる主な場合)】
①相続や法人の合併による登記、②確定判決による登記、③所有権の保存の登記、④仮登記の仮登記権利者が仮登記義務者の承諾を得て行う申請など。