令7問14-4反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
建物の合併の登記は、建物を利用する賃借人であっても、建物所有者の代理人としてではなく自己名義で直接申請することができる。
💡 解説
建物の合併の登記は、表示に関する登記の申請資格を有する「表題部所有者又は所有権の登記名義人」以外の者が自己名義で直接申請することはできません。賃借人が自己名義で直接申請できるとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第47条 第1項・第52条 第1項】
建物の合体・合併等の表示の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は申請することができない。
📌 関連知識
【表題部所有者・所有権の登記名義人以外の者の代位申請】
建物の合併登記は表題部所有者または所有権の登記名義人自身が申請します。ただし、自己の所有権を証明する者であっても表題部所有者として登記されていない場合は、まず表題登記等を完了した上で申請する必要があります。