令7問8類-1反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Aが甲土地についての自己の持分を放棄した場合であっても、B及びCの持分割合には何らの影響も及ぼさず、それぞれの持分は3分の1のままである。
💡 解説
共有者の一人が持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属します(民法255条)。したがって、Aの持分(3分の1)がBおよびCに割り振られ、B・Cの持分はそれぞれ2分の1に増加するため、持分割合に影響を及ぼさず3分の1のままであるとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第255条】
共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
📌 関連知識
【持分放棄時の帰属割合】
放棄された持分は、残った共有者の「既存の持分比率」に応じて割り振られます。持分が対等であれば対当に、持分比率が異なればその比率に応じて分配されます。