令7問8類-2反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Aが相続人のないまま死亡した場合、特別縁故者への分与手続を経ることなく、Aの持分は即時に他の共有者B及びCに直接帰属する。
💡 解説
共有者の一人が相続人なく死亡した場合、即時に他の共有者に帰属するわけではなく、まず民法958条の2に基づく特別縁故者への財産分与手続が優先されます。特別縁故者への分与手続を経ることなく直接帰属するとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第255条・第958条の2・判例】
共有者の一人が相続人なく死亡した場合、民法255条による他の共有者への持分帰属よりも、民法958条の2による特別縁故者への財産分与が優先する(最高裁判決平成1年3月30日)。
📌 関連知識
【特別縁故者と他の共有者の優先順位】
相続人なき共有者の持分処理の優先順位は、①相続財産清算人による清算・弁済、②特別縁故者への分与(民法958条の2)、③他の共有者への帰属(民法255条)の順となります。