令7問8類-4反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
AがB及びCに無断で甲土地を単独で占有・使用している場合であっても、Aも共有者の一人として使用権原を有しているため、BはAに対して賃料相当額の不当利得返還を請求することは一切できない。
💡 解説
単独占有している共有者Aは自己の持分を超えて利益を得ているため、他の共有者BはAに対し、自己の持分割合(3分の1)に応じた賃料相当額を不当利得として返還請求することができます。一切請求できないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第249条 第2項・第703条・判例】
共有者の一人が単独で共有物を占有使用している場合、他の共有者は持分に応じた使用を阻害されているため、法律上の原因なく利益を得ている占有共有者に対して持分相当額の不当利得返還請求ができる(最高裁判決平成12年7月20日)。
📌 関連知識
【共有物の単独使用と不当利得】
共有物の単独占有者に対する明渡請求(受領)は原則不可能ですが、持分侵害に対する金銭的な不当利得返還請求(または不法行為に基づく損害賠償請求)は当然に認められます。