令7問14類-6
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から1か月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
💡 解説
建物が取り壊しや災害等により滅失した場合、その所有者(表題部所有者または所有権の登記名義人)は、滅失の日から1か月以内に建物の滅失登記を申請しなければなりません。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第57条】
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、その滅失の日から一箇月以内に、建物の滅失の登記を申請しなければならない。
📌 関連知識
【建物滅失登記を怠った場合のペナルティ】
建物の滅失登記申請義務に違反して正当な理由なく1か月以内に申請をしなかった場合、10万円以下の過料に処せられる規定が存在します(不動産登記法159条)。