令7問6類-4
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
真の所有者Aが、自己の不実の所有権移転登記がなされていることを知りながらこれを放置していた場合、その不実の登記を信頼して土地を買い受けた善意の第三者Eに対し、Aは所有権を主張することができない。
💡 解説
真の所有者が不実の登記(虚偽の登記)が存在することを知りながら放置していた場合、虚偽の外観出出につき帰責性があるため、民法94条2項が類推適用されます。その結果、不実登記を信頼して取引を行った善意の第三者に対し、真の所有者は所有権を主張できなくなります。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第94条 第2項・判例】
相手方と通じてした虚偽の意思表示の無効は善意の第三者に対抗できない。不動産の所有者が不実の登記を承諾または承認して放置した場合、本条が類推適用される(最高裁判決昭和45年9月22日)。
📌 関連知識
【民法94条2項の類推適用】
通謀(合意)がなくても、①虚偽の外観が存在し、②真の所有者に外観作出についての帰責性(承認・放置等)があり、③相手方が善意(判例によっては無過失を要求する場合あり)であれば、第三者が保護されます。