令7問6類-3
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
不動産の無権利者が自己名義に虚偽の登記をしている場合、その登記を信じて無権利者から不動産を購入した買主は、原則として所有権を取得することができない。
💡 解説
日本の不動産登記には公信力が認められていないため、たとえ登記簿を信頼して買い受けたとしても、無権利者からの購入者は原則として不動産の所有権を取得できません。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第177条】
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
📌 関連知識
【登記の公信力の否定と無権利者】
登記を信じて無権利者から譲り受けても所有権を取得できません(公信力の否定)。真の所有者から権利を承継した者は、無権利者(または無権利者からの譲受人)に対して登記なくして所有権を主張できます。