令7問14-2反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
登記事項証明書の交付の請求は、登記所の窓口に直接出頭するか郵送による方法に限られ、インターネット等の電子情報処理組織を使用して行うことは認められていない。
💡 解説
登記事項証明書の交付請求は、電子情報処理組織を使用して請求情報を登記所に提供する方法(オンライン請求)によっても行うことができます。インターネット等による請求が認められていないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第119条 第1項・不動産登記規則 第195条】
請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法により登記事項証明書の交付請求を行うことができる。
📌 関連知識
【登記事項証明書の請求資格と方法】
登記事項証明書は利害関係の有無を問わず何人でも請求できます。請求方法は窓口請求、郵送請求、電子情報処理組織によるオンライン請求のいずれも可能です。