令7問14類-8
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
所有権の保存の登記は、表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人が単独で申請することができる。
💡 解説
所有権保存の登記は、甲区において最初になされる所有権の登記であり、まだ所有権の登記名義人が存在しない状態から新たに行われるため、相手方(登記義務者)が存在しません。したがって、表題部所有者またはその相続人等は単独で申請することができます。問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第74条 第1項 第1号】
所有権の保存の登記は、次に掲げる者に限り、申請することができる。
一:表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
📌 関連知識
【所有権保存登記ができる者】
①表題部所有者またはその相続人・一般承継人、②確定判決によって自己の所有権を証明する者、③収用によって所有権を取得した者、④区分建物において表題部所有者から所有権を取得した者。