令7問9-3反 ★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人が債権者に対して自ら有する反対債権をもって相殺を援用した場合であっても、その相殺の効力は他の連帯債務者には生じない。
🔍 こちらの論点もチェック!
・多数当事者の債権関係(分割・不可分・連帯債務)(令7問9類-6反) ・多数当事者の債権関係(分割・不可分・連帯債務)(令7問9類-2)