令7問9-3反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人が債権者に対して自ら有する反対債権をもって相殺を援用した場合であっても、その相殺の効力は他の連帯債務者には生じない。
💡 解説
反対債権を有する連帯債務者自身が相殺を援用したときは、債権はすべての連帯債務者の利益のために消滅します(絶対効:民法439条1項)。したがって、他の連帯債務者に効力が生じないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第439条 第1項】
連帯債務者の一人が債権者に対して債権を有する場合において、その連帯債務者が相殺を援用したときは、債権は、すべての連帯債務者の利益のために消滅する。
📌 関連知識
【相殺の援用と絶対効】
反対債権を有する連帯債務者自身が相殺を援用した場合は、全額について絶対効が生じ、すべての連帯債務者の債務が消滅します。