令7問9類-2
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人について消滅時効が完成した場合、他の連帯債務者の債務もその連帯債務者の負担部分の限度で消滅する。
💡 解説
連帯債務者の一人について消滅時効が完成したという事由は原則として「相対効」であり、他の連帯債務者に対して効力を生じません。したがって、一人の消滅時効が完成しても、他の連帯債務者の債務が負担部分の限度で消滅するわけではなく、他の連帯債務者は全額の履行責任を負い続けます。したがって問題の記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第441条 本文】
第435条から前条までに規定する場合(更改、相殺、混同)を除き、連帯債務者の一人について生じた事由は、他の連帯債務者に対してその効力を生じない。
📌 関連知識
【消滅時効の完成と相対効】
改正民法により、一人の消滅時効完成による絶対効(負担部分の消滅)は廃止され、完全な相対効となりました。時効が完成した者以外の連帯債務者はなお全額を負担します。