令7問2類-5反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
個人であるAが、①賃貸人Bと賃借人Cとの間の期間を2年とする居住用甲建物の賃貸借契約に基づくCの一切の債務の連帯保証契約をBと締結した場合、②売主Dと買主Eとの間の居住用乙建物の売買契約に基づく代金支払債務の保証契約をDと締結した場合、に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
①の連帯保証契約において、個人である保証人Aが死亡した場合であっても主たる債務の元本は確定せず、Aの相続人はAの死亡後に発生した賃料等の債務についても無制限に保証責任を承継する。
💡 解説
個人根保証契約においては、保証人が死亡したときに主たる債務の元本が確定します。建物賃貸借の連帯保証(個人根保証契約)において、保証人Aが死亡した時点で元本が確定するため、Aの相続人は死亡後に発生した賃料等について保証責任を負いません。無制限に保証責任を承継するとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第465条の4 第1項 第3号】
次に掲げる事由が生じたときは、個人根保証契約における主たる債務の元本は、確定する。
三:保証人が死亡したとき。
📌 関連知識
【個人根保証の元本確定事由】
個人根保証契約では、過大な保証責任が無限に相続等に引き継がれるのを防ぐため、主たる債務者または保証人の死亡、破産手続開始決定、主たる債務者・保証人に対する強制執行等の開始によって元本が確定します。