所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
Cは、甲土地の所有権移転登記を備えなければ、Aに対して自己が所有者であることを主張することができない。
💡 解説
登記がなければ所有権を主張できない相手は、二重譲渡の譲受人などの「第三者」に限られます。
AとCは「A→B→C」という一本の売買の鎖でつながった「当事者(前主と後継者)」の関係にあります。
したがって、Cは登記がなくても、前所有者であるAに対して所有権を主張できます。
📜 根拠条文
【民法 第176条・177条】
第176条:物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
第177条:登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
📌 関連知識
【不動産物権変動の基本】
・登記がなくても「当事者」や「前主・後継者」の間では所有権を主張できる。
・登記が必要なのは「第三者(二重譲渡の相手など)」に対して対抗する場合のみ。