所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
甲土地の所有権登記がAの名義のままであったとしても、Bは、Cに甲土地を売却した後は、Aに対して自己に甲土地の所有権移転登記をするよう請求することはできない。
💡 解説
BはAから土地を購入した売買契約の当事者です。
たとえBがさらにCへ転売した後であっても、BはAに対して「自分へ登記を移せ」と請求する権利(登記請求権)を失いません。
BがCに対して負っている「登記を移転させる義務」を果たすためにも、BからAへの請求は認められます。
📜 根拠条文
【民法 第176条・177条】
第176条:物権の設定及び移転は、当事者の意思表示のみによって、その効力を生ずる。
第177条:登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
📌 関連知識
【不動産物権変動の基本】
・登記がなくても「当事者」や「前主・後継者」の間では所有権を主張できる。
・登記が必要なのは「第三者(二重譲渡の相手など)」に対して対抗する場合のみ。