令7問14類-6反 ★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
建物が取り壊されて滅失した場合、課税台帳上で建物が抹消されれば足りるため、登記簿上の建物滅失登記を申請する義務はない。
🔍 こちらの論点もチェック!
・取得時効・相続と登記(令7問6類-5反) ・不動産登記法(申請手続・登記事項・仮登記)(令7問14類-7)