令7問14類-2反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
登記事項証明書の交付請求は、利害関係を有しない第三者であっても手数料を納付すれば何人でも行うことができる。
💡 解説
登記事項証明書は公開性を原則としており、利害関係の有無を問わず何人でも手数料を納付して請求することができます。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【不動産登記法 第119条 第1項】
何人でも、登記官に対し、手数料を納付して、登記事項証明書の交付を請求することができる。
📌 関連知識
【登記事項証明書と附属書類の閲覧請求の違い】
登記事項証明書(登記簿謄本)は何人でも制限なく請求できます。これに対し、図面等の附属書類(建物図面・各階平面図等)や登記申請書の閲覧請求は「正当な理由(利害関係)」を有する者に限られます(不動産登記法121条)。