令7問14類-2反 ★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
不動産の登記に関する次の記述において、不動産登記法の規定により正誤を答えよ。
登記事項証明書の交付請求は、利害関係を有しない第三者であっても手数料を納付すれば何人でも行うことができる。
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・物権変動と対抗要件(登記の要否・当事者と第三者)(令7問6類-1) ・物権変動と対抗要件(登記の要否・当事者と第三者)(令7問6-2)