令7問9類-3反
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
連帯債務において、当事者間に別段の意思表示がない場合に関する次の記述において、民法の規定により正誤を答えよ。
連帯債務者の一人が全額の弁済をした場合であっても、他の連帯債務者は債権者に対してなお自己の債務の履行責任を負う。
💡 解説
弁済は絶対効を有するため、一人の連帯債務者が全額弁済をすれば債権は消滅し、すべての連帯債務者の債務が消滅します。他の連帯債務者がなお履行責任を負うとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第436条・第407条】
弁済、代物弁済、供託など債権を消滅させる事由は、すべての連帯債務者の利益のために効力を生じる(絶対効)。
📌 関連知識
【弁済と求償】
弁済を行った連帯債務者は、自己の負担部分を超えて弁済した金額について、他の連帯債務者に対してそれぞれの負担部分に応じた求償権を取得します。