令7問8-4反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
A、B及びCがそれぞれ3分の1の持分の割合で甲土地を共有している場合(甲土地を分割しない旨の契約は存在しない)に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
AがB及びCに無断で甲土地を単独占有している場合、Bは保存行為として、Aに対し当然に甲土地を自己に明け渡すよう請求することができる。
💡 解説
共有者の一人Aが共有物を無断で単独占有している場合であっても、A自身も持分に基づく使用権原を有しているため、他の共有者Bは当然には自己への直接の明渡しを求めることはできません。保存行為として直接の明渡しを求めることができるとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第249条 第1項・判例】
共有者の一人が無断で共有物件を単独占有している場合であっても、他の共有者は当然には自己に対する明渡しを求めることができない(最高裁判決昭和41年7月25日)。
📌 関連知識
【単独占有共有者に対する他の共有者の請求】
共有物の単独占有者に対する明渡請求(受領)は原則不可能ですが、持分を超えて使用している部分についての「賃料相当額の不当利得返還請求」や「過半数の持分による管理請求(使用方法の決定)」が可能です。