Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却し、その後、JがKに甲土地及びその上の立木を売却した場合には、Aは、Kに対し、立木の所有権の留保につき登記又は明認方法を備えない限り、立木の所有権を主張することができない。
💡 解説
土地の所有者Aが立木の所有権を留保して土地をJに売却し、Jが土地および立木をKに売却した場合、立木の所有権留保者Aと第三者Kは対抗関係に立ちます。したがって、Aは明認方法(または立木法に基づく登記)を備えない限り、第三者Kに対して立木の所有権留保を対抗することができません。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第177条・判例】
土地から分離されていない立木についての物権変動は、明認方法(樹皮の削刻や墨書等)を備えなければ第三者に対抗することができない(最高裁判決昭和34年4月28日)。
📌 関連知識
【明認方法による対抗力】
立木等の定着物について所有権を留保または独立して譲渡した場合、明認方法(立木に氏名を記載した札を掲げる等)を施すことが第三者に対する対抗要件となります。