令7問6類-7反
★★☆ (標準)
過去5回の結果:
Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Aが甲土地上の立木の所有権を留保して甲土地をJに売却する際、立木に明認方法を施していたとしても、立木登記をしていない限り、その後に土地および立木を買い受けたKに対して立木の所有権を主張することはできない。
💡 解説
未分離の立木の所有権留保についての対抗要件は、立木法に基づく登記だけでなく「明認方法」であっても有効です。明認方法を施していれば、その後に土地と立木を購入した第三者Kに対して所有権を対抗できます。登記をしていない限り主張できないとする記述は誤りです。
📜 根拠条文
【民法 第177条・判例】
立木の所有権留保について明認方法を施した者は、その後に土地を取得した第三者に対して立木の所有権を対抗することができる(最高裁判決昭和34年4月28日)。
📌 関連知識
【明認方法による対抗力】
立木等の定着物について所有権を留保または独立して譲渡した場合、明認方法(立木に氏名を記載した札を掲げる等)を施すことが第三者に対する対抗要件となります。