令7問6類-8
★★★ (応用)
過去5回の結果:
Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Aが立木の所有権留保につき一旦明認方法を施していたとしても、第三者Kが土地を買い受ける時点で自然現象等により明認方法が消滅していた場合、AはKに対して立木の所有権を主張することができない。
💡 解説
明認方法は第三者が認識できる状態で継続して存在している必要があります。第三者が土地を取得する時点で風雨等により明認方法が消失・滅失していた場合、対抗要件としての効力が失われるため、所有権留保者Aは第三者Kに対して立木の所有権を対抗できなくなります。したがって問題の記述は正しいです。
📜 根拠条文
【民法 第177条・判例】
明認方法は、対抗力を維持するためには第三者が取引を行う時点で現に存在していなければならない(最高裁判決昭和36年11月30日)。
📌 関連知識
【明認方法の継続性と滅失】
不動産の登記と異なり、明認方法は現実に外観上認識できる状態が維持されていなければ対抗力を失います。