令7問6類-8 ★★★ (応用)
過去5回の結果:
Aが所有している甲土地についての物権変動に関する次の記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。
Aが立木の所有権留保につき一旦明認方法を施していたとしても、第三者Kが土地を買い受ける時点で自然現象等により明認方法が消滅していた場合、AはKに対して立木の所有権を主張することができない。
🔍 こちらの論点もチェック!
・物権変動と対抗要件(登記の要否・当事者と第三者)(令7問6-2反) ・不動産登記法(申請手続・登記事項・仮登記)(令7問14-2反)