令7問1類題-8
★☆☆ (基本)
過去5回の結果:
所有者AがBに甲土地を売却し、その後にBがCに甲土地を売却した場合に関する記述において、民法の規定及び判例により正誤を答えよ。なお、この問において、Cは背信的悪意者ではないものとする。
Aが未成年者であり、保護者の同意を得ずにBに売却した。その後BがCに売却し、Aが制限行為能力を理由に売買契約を取り消した場合、たとえCが善意無過失であっても、AはCに対して取り消しを主張して土地を取り戻すことができる。
💡 解説
制限行為能力を理由とする取り消しは非常に強力で、善意無過失の第三者に対しても対抗できます。
したがって、AはCに対して土地の返還を求めることができます。
📜 根拠条文
【民法 第5条】
未成年者が保護者の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことができる。
📌 関連知識
【絶対的保護】
・強迫による取消しや制限行為能力(未成年など)による取消しは、善意無過失の第三者に対しても主張できる。
・被害者や本人を保護する要請が非常に強いため。