【問39】宅建業者Aが自ら売主となる売買契約に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1.宅建業者でない買主Bが、宅建業法第37条の2の規定に基づくクーリング・オフについてAより書面で告げられた日から7日目にクーリング・オフによる契約の解除の書面を発送し、9日目にAに到達した場合は、クーリング・オフによる契約の解除をすることができない。
2.宅建業者でない買主Cとの間で土地付建物の売買契約を締結するに当たって、Cが建物を短期間使用後取り壊す予定である場合には、建物についての契約不適合責任を負わない旨の特約を定めることができる。
3.宅建業者Dとの間で締結した建築工事完了前の建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を代金の額の30%と定めることができる。
4.宅建業者でない買主Eとの間で締結した宅地の売買契約において、当該宅地の引渡しを当該売買契約締結の日の1月後とし、当該宅地の不適合を担保すべき責任を追及するための通知期間について、当該売買契約を締結した日から2年間とする特約を定めることができる。
正解:3