【問題44】 宅建業法の規定に基づく監督処分に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

1 国土交通大臣又は都道府県知事は、宅地建物取引業者に対して必要な指示をしようとするときは、行政手続法に規定する弁明の機会を付与しなければならない。
2 甲県知事は、宅建業者A社(国土交通大臣免許)の甲県の区域内における業務に関し、A社に対して指示処分をした場合、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に通知するとともに、甲県の公報により公告しなければならない。
3 乙県知事は、宅建業者B社(丙県知事免許)の乙県の区域内における業務に関し、B社に対して業務停止処分をした場合は、乙県に備えるB社に関する宅建業者名簿へ、その処分に係る年月日と内容を記載しなければならない。
4 国土交通大臣は、宅建業者C社(国土交通大臣免許)が宅建業法第37条に規定する書面の交付をしていなかったことを理由に、C社に対して業務停止処分をしようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

正解:4