【問 41】
宅建業者A(消費税課税事業者)が売主B(消費税課税事業者)からB所有の土地付建物の媒介の依頼を受け、買主Cとの間で売買契約を成立させた場合、AがBから受領できる報酬の上限額は、次のうちどれか。なお、土地付建物の代金は6,600万円(うち、土地代金は4,400万円)で、消費税額及び地方消費税額を含むものとする。
1)1,980,000円
2)2,046,000円
3)2,178,000円
4)2,240,400円
正解:3
解説
●土地代金には消費税が課税されません。
6,600万-4,400万=2,200万円(建物の税込価格)
・本体価格2,000万円
・消費200万円
★土地付建物の本体価格は4,400万+2,000万=6,400万円になります。
【報酬計算】
・6,400万×3%+6万=198万円
【宅建業者Aは消費税課税事業者】
・198万×1.1=217.8万円