【問 34】
次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1)宅建業者が自ら売主となる場合において、宅建業者でない買主が、宅建業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・オフによる契約の解除をするときは、その旨を記載した書面が当該宅建業者に到達した時点で、解除の効力が発生する。
2)宅建業者が宅地の売却の媒介依頼を受け、依頼者との間で一般媒介契約(専任媒介契約でない媒介契約)を締結した場合において、当該媒介契約の内容を記載した書面を作成するときは、契約の有効期間に関する事項の記載を省略することができる。
3)宅建業者が宅建業保証協会の社員であるときは、宅建業法第37条の規定による書面交付後は遅滞なく、社員である旨、当該協会の名称、住所及び事務所の所在地並びに宅建業法第64条の7第2項の供託所及びその所在地について説明するようにしなければならない。
4)宅建業法第35条の規定による重要事項の説明及び書面の交付は、宅建士が設置されている事務所だけでなく、取引の相手方の自宅又は勤務する場所等、それ以外の場所で行うことができる。
正解:4