国土利用計画法第23条の届出(以下この問において「事後届出」という。)に関する次の記述のうち、正しいのはどれか。
1)Aが所有する都市計画区域に所在する面積6,000㎡の土地をBに売却する契約を、Aと、Bの売買契約の代理人であるCが締結した場合、CはC名義により、事後届出を行う必要がある。
2)Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4,000㎡の農地をEに売却する契約を、農地法第5条の許可を停止条件としてDとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。
3)Fが所有する市街化区域に所在する面積5,000㎡の一団の土地を分割して、1,500㎡をGに、3,500㎡をHに売却する契約をFがそれぞれG及びHと締結した場合、Gは事後届出を行う必要はないが、Hは事後届出を行う必要がある。
4)甲市が所有する市街化区域に所在する面積3,000㎡の土地をIに売却する契約を甲市とIが締結した場合、Iは事後届出を行う必要がある。
正解:3