Aは、B所有の土地建物をBから買い受け、その際「当該土地建物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合であっても、Bは、その不適合を担保すべき責任を負わない」旨の特約を結んだが、その土地建物に欠陥が存在して、契約をした目的を達成することができなくなった。なお、Bは、その欠陥の存在を知っていた。この場合、民法の規定によれば、次の記述のうち正しいものはどれか。

1)特約を結んだ以上、Aは、Bに対し、契約の解除をすることができない。

2)特約があっても、Aは、欠陥に関して有する担保責任の請求権が消滅時効にかかっていない限り、Bに対し、契約の解除をすることができる。

3)特約があっても、Aは、欠陥の存在を知った時から2年以内に、欠陥についてBに通知しなければ、Bに対し、契約の解除をすることができない。

4)特約があっても、Aは、土地建物の引渡しを受けた時から2年以内に、欠陥についてBに通知しなければ、Bに対し、契約の解除をすることができない。