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【都市計画法/ 開発許可】
開発許可が不要となる例外

 

都市計画法 開発許可が不要となる例外

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開発許可不要となる例外 都市計画法
1)小規模開発の例外(開発許可不要

市街化区域:1.000㎡未満の開発行為
区域区分の定めのない都市計画区域:3.000㎡未満の開発行為
③準都市計画区域:3000㎡未満の開発行為

都市計画区域及び準都市計画区域外:10.000㎡未満の開発行為

※市街化調整区域では、小規模であるという理由で、開発許可が不要となる例外はない

2)農林漁業用の建築物を建築するための開発行為

・市街化区域・・・このような例外はなし
・市街化区域以外・・・常に開発許可不要
※農林漁業を営む者の居住用住宅も例外となる

3)区域に関係なく、開発許可が不要なもの

①公益上必要な建築物の建築のための開発行為
・図書館、公民館等
②都市計画事業・土地区画整理事業・市街地開発事業などの施工として行う開発行為
③非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為