国土利用計画法

・土地の売買等の契約にあたる場合、あたらない場合

土地の売買等の契約にあたる場合 土地の売買等の契約にあたらない場合
①売買契約(予約等も含む)
②交換契約
③賃借権(設定の対価がある場合)
④地上権設定契約(設定の対価がある場合)
①抵当権設定契約
②贈与契約
③賃借権(設定の対価がない場合)
④地上権設定契約(設定の対価がない場合)
⑤相続・遺贈・遺産分割
⑥時効取得
●土地等の売買契約を締結した場合、契約締結後2間以内に事後届出をしなければならない


・届出が必要な面積

区域指定なし
事後届出制
注視区域
事前届出制
監視区域
事前届出制
①市街化区域:2,000㎡以上
②市街化調整区域:5.000㎡以上
③区域区分が定められていない、
・市街化区域を除く都市計画区域:5.000㎡以上
・都市計画区域以外(準都市計画区域を含む):10,000㎡以上
都道府県の規制で定められた面積以上
●事後届け出が必要な区域:指定のない区域における土地取引

・届出が不要となる場合

①民事調停法による調停に基づく場合
②当事者の一方または双方が国・地方公共団体等である場合
③農地法3条許可を受けた場合
④土地の相続は事後届け出不要(土地の売買契約にあたらない)
※事後届け出内容:土地の利用目的のみで、対価の額は不要。


・事後届出制と事前届出制の比較

事後届出制 事前届出制
時期 ・契約を締結した日から起算して2週間以内 ・契約締結前
審査対象 ・土地の利用目的のみ ・土地の価格
・および土地の利用目的
勧告に従わない場合 ・公表されることがある
・契約は有効
・罰則なし
・公表されることがある
・契約は有効
・罰則なし
無届の場合 ・契約は有効
・罰則あり
・契約は有効
・罰則あり