国土利用計画法
・土地の売買等の契約にあたる場合、あたらない場合
土地の売買等の契約にあたる場合 | 土地の売買等の契約にあたらない場合 |
①売買契約(予約等も含む) ②交換契約 ③賃借権(設定の対価がある場合) ④地上権設定契約(設定の対価がある場合) |
①抵当権設定契約 ②贈与契約 ③賃借権(設定の対価がない場合) ④地上権設定契約(設定の対価がない場合) ⑤相続・遺贈・遺産分割 ⑥時効取得 |
●土地等の売買契約を締結した場合、契約締結後2間以内に事後届出をしなければならない |
・届出が必要な面積
区域指定なし ・事後届出制 |
注視区域 ・事前届出制 |
監視区域 ・事前届出制 |
①市街化区域:2,000㎡以上 ②市街化調整区域:5.000㎡以上 ③区域区分が定められていない、 ・市街化区域を除く都市計画区域:5.000㎡以上 ・都市計画区域以外(準都市計画区域を含む):10,000㎡以上 |
都道府県の規制で定められた面積以上 | |
●事後届け出が必要な区域:指定のない区域における土地取引 |
・届出が不要となる場合
①民事調停法による調停に基づく場合 ②当事者の一方または双方が国・地方公共団体等である場合 ③農地法3条許可を受けた場合 ④土地の相続は事後届け出不要(土地の売買契約にあたらない) |
※事後届け出内容:土地の利用目的のみで、対価の額は不要。 |
・事後届出制と事前届出制の比較
事後届出制 | 事前届出制 | |
時期 | ・契約を締結した日から起算して2週間以内 | ・契約締結前 |
審査対象 | ・土地の利用目的のみ | ・土地の価格 ・および土地の利用目的 |
勧告に従わない場合 | ・公表されることがある ・契約は有効 ・罰則なし |
・公表されることがある ・契約は有効 ・罰則なし |
無届の場合 | ・契約は有効 ・罰則あり |
・契約は有効 ・罰則あり |