都市計画法
【都市計画法の内容】
・開発行為の規制
・都市計画制限等
・用途規制
・建蔽率
・容積率
・高さ制限
・防火・準防火地域
・単体規定
・建築確認
・建築基準法総合
・国土利用計画法
・農地法
・土地区画整理法
・その他法令上の制限
いずれも土地の利用に対して制限を加えるという性質があります
★都市計画
・都市計画区域とは、都市計画法という法律によって、都道府県知事や国土交通大臣が指定するエリアのことで、市街化区域と市街化調整区域、非線引き区域に分けられます
都市計画区域の他には、都市計画区域外と準都市計画区域があります
・準都市計画区域とは、準都市計画区域とは、都市計画区域に指定する要件を満たしていない等の理由で都市計画区域外にあるが、将来的に市街化が見込まれる区域の土地利用をあらかじめ規制し、将来的に一体の都市として総合的に整備・開発・保全されることを目的として都道府県が指定する区域のことを言います
※準都市計画区域に定めることができる都市計画
①用途地域
②特別用途地域
③特定用途制限地域
④高度地区
⑤景観地区
⑥風致地区
⑦緑地保全地域
⑧伝統的建造物群保存地区
・区域区分とは、都市計画区域について、無秩序な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときに定める市街化区域と市街化調整区域との区分のことをいいます。 区域区分は別名で線引きとも呼ばれています
・市街化区域とは、都市計画区域内ですでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域のことです
・市街化調整区域とは、市街化を抑制すべき区域のことで、開発行為は原則として禁止されています なお、市街化区域には用途地域が必ず指定されています
★用途地域
①第一種低層住居:低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
②第二種低層住居専用地域:主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
③第一種中高層住居専用地域:中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
④第二種中高層住居専用地域:主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
⑤第一種住居地域:住居の環境を保護するため定める地域
⑥第二種住居地域:主として住居の環境を保護するため定める地域
⑦準住居地域 国道:道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
⑧近隣商業地域:近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を推進するため定める地域
⑨商業地域 :主として商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
⑩準工業地域 :主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
⑪工業地域 :主として工業の利便を増進するため定める地域
⑫工業専用地域 :工業の利便を増進するため定める地域
●特別用途地区とは、用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区。
●高層住居誘導地区とは、住居と住居以外の用途とを適正に配分し、利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域または準工業地域で一定の容積率が指定されている地域において定められる地区
●高度地区とは、用途地域内において市街地の環境を維持し、又は土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である
●高度利用地区とは、用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、建築物の容積率の最高限度及び最低限度、建築物の建ぺい率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度並びに壁面の位置の制限を定める地区である。
●特定街区とは、市街地の整備・改善を図ることを目的に、ある街区において、既定の容積率や高さの最高限度、及び壁面の位置の制限を定める街区
●都市施設は、都市計画区域外に定めることができる。市街化区域及び区域区分が定められていない都市計画区域には、都市施設のうち道路、公園、下水道を必ず定める
重要※地区計画:建築物の建築、土地の区画形質の変更等をしようとする者は、行為に着手する日の30日前までに、市町村長に届け出なければならない
●開発行為とは、主として建築物の建築、または特定工作物の建設の用に供する目的で行う、土地区画形質の変更をいう。
※第一種特定工作物:周辺地域の環境の悪化をもたらすおそれのある工作物
コンクリートプラント、アスファルトプラント、クラッシャープラント、危険物貯蔵庫等
※第二種特定工作物:大規模な工作物。
・ゴルフコース・1Ha(1000㎡)以上の野球場、庭球場、遊園地、動物園等
開発許可不要となる例外 都市計画法 |
1)小規模開発の例外(開発許可不要)
①市街化区域:1.000㎡未満の開発行為
②区域区分の定めのない都市計画区域:3.000㎡未満の開発行為
③準都市計画区域:3000㎡未満の開発行為
③都市計画区域及び準都市計画区域外:10.000㎡未満の開発行為
※市街化調整区域では、小規模であるという理由で、開発許可が不要となる例外はない
2)農林漁業用の建築物を建築するための開発行為
・市街化区域・・・このような例外はなし
・市街化区域以外・・・常に開発許可不要
※農林漁業を営む者の居住用住宅も例外となる
3)区域に関係なく、開発許可が不要なもの
①公益上必要な建築物の建築のための開発行為
・図書館、公民館等
②都市計画事業・土地区画整理事業・市街地開発事業などの施工として行う開発行為
③非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為 |
●開発許可申請に必要な書類等
※開発行為に関係のある公共施設については、その管理者と協議し、同意を得る。
※開発行為により設置される公共施設についえは、その管理者となる者と協議する。
●市街化区域の建築制限
※市街化区域のうち開発許可を受けた開発区域外の区域においては、都道府県知事の許可を受けなければ、建築物または第一種特定工作物を新築しまたは用途変更することはできない
🌸●重要
・地区計画:建築物の建築、土地の区画形質の変更をしようとする者は、行為に着手する日の30日前までに、市町村に届け出なければならない