4)弁済

※債務者が本旨に従った給付を行って債権者を満足させることをいいます。

①第三者による弁済:

原則 第三者も弁済することができる

※利害関係を有する第三者は債務者の意志に反して弁済することができる。
(例:物上保証人。抵当不動産の第三取得者など)

例外 ①債務の性質が第三者の弁済を許さない場合
②当事者が反対の意思表示をした場合
③利害関係のない第三者(債務者の親、兄弟や友人)は、債務者の意志に反して弁済することができない。

②弁済の受領権限のない者への弁済

原則 弁済の受領権限のない者への弁済は原則、無効です。
例外
弁済が有効になる場合
①弁済者が善意無過失で、債権の準占有者へ弁済したとき
②弁済者が善意無過失で、受領書(領収書)を持参してきた者へ弁済したとき

③代物弁済・供託

代物弁済 代わりのもので弁済すること 債権者の承諾が必要
供託 供託所に預けることによって弁済の代わりにすること ①債権者が弁済の受領を拒んだとき
②債権者が弁済を受領することができないときに供託することができる

※弁済による代位

 

 

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