①顕名
原則 | 代理人自身のためにしたものとみなされる。 代理人・相手方に契約が成立する |
例外 | 相手方が悪意、有過失の場合は、本人・相手方間に契約が成立する |
②代理人が詐欺等にあった場合の効果
詐欺等の有無の判断 | 代理人をK準に判断 |
取消権を有する者 | 本人 |
③制限行為能力者も代理人になれる
制限行為能力者も代理人になれるが、制限行為能力を理由として、代理行為を取消すことはできない |
④自己契約、双方代理の禁止
原則 | 自己契約・双方代理禁止。 違反すると無権代理になる |
例外 | ①本人があらかじめ許諾した場合 ②債務の履行 |
※無権代理とは、契約した者に代理権がない場合
原則 | 代理人自身のためにした契約となる。本人に効果は帰属しない。 |
本人の追認 | 契約時に遡って有効になる |
例外)代理人が本人のために契約した時:相手方が悪意または(善意)有過失の場合、本人に契約の効果が帰属する。 |
【無権代理の相手方の保護】
種類 | 内容 | 効果 | 相手方の状態 |
催告権 | 追認するかどうか本人に催告することができる | 相当期間内に本人の確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる | 悪意でも可 |
取消権 | 無権代理による契約を取消すことができる | 本人は、もはや追認できなくなる | 善意に限る(過失はあってもよい) |
無権代理人への責任追及 | 無権代理人に履行または損害賠償請求できる | 無権代理人に履行または損害賠償義務が生じる | 善意無過失に限る |
権がない場合
原則:代理人自身のためにした契約となる。
例外)代理人が本人のために契約した点について、相手方が悪意または(善意)有過失の場合、本人に契約の効果が帰属する。
※表見代理
①代理権授与の表示による表見代理
・実際には代理権を与えていないにもかかわらず、本人が代理権を与えたと表示した場合
②権限外行為の表見代理
・本人に与えていた代理権の範囲外の行為をした場合
③代理権消滅後の表見代理
・本人が以前代理権を与えていたが、それが消滅していた場合
※復代理人
①復代理人を選任しても、代理人は代理権を失わない ②復代理人の権限は、代理人の権限を越えることはできない ③代理人の代理権が消滅すると、復代理人の代理権も消滅する |
※任意代理人と法定代理人
復代理人を 選任できる場合 |
復代代理人の行為に対する代理人の責任 | |
任意 代理人 |
①本人許諾を得たとき | 原則:復代理人の代理行為について選任・監督についての責任のみを負う
例外:本人の指名に従って復代理人を選任した場合は、復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知しまたは復代理人を解任することを怠ったときに限り、本人に対して責任を負う |
②やむを得ない事由があると負うき | ||
法定 代理人 |
いつでも自由に復代理人を選任できる | 原則:復代理人の代理行為に関する全責任を負う
例外:やむを得ない事由により復代理人を選任したときは、専任・監督責任のみ負う |