カテゴリー: 権利関係

相殺/宅建士の教科書/宅建スマホ合格アプリ

相殺

・相殺とは、債権者が、自己の債権と同種の債務を債務者に対して負っている場合に、その債権と債務を対等額で消滅させることをいいます。

①相殺適上(相殺が可能な状態)

【具体例】
①原則として、2人がお互いに債権を持っていること
②両債権が同種のものであること(金銭債権である場合等)
③両債権が弁済期にあること
④両債権が性質上相殺を許すものであること

②時効によって消滅した自働債権
※自働債権が時効消滅すると、本来なら相殺ができなくなるはずです。自働債権が消滅した後でもその前に相殺適状になっていれば、相殺することができるとされています。

③不法行為によって生じた債権
※加害者側から相殺はできませんが、被害者側からは相殺できます。

④受動債権の差押え後に取得した自働債権
※受動債権の差押え後に、自働債権を取得しても、これによる相殺を差押債権者に対抗することはできません。

 

 

 

 

 

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弁済/宅建士教科書/宅建スマホ合格アプリ

4)弁済

※債務者が本旨に従った給付を行って債権者を満足させることをいいます。

①第三者による弁済:

原則 第三者も弁済することができる

※利害関係を有する第三者は債務者の意志に反して弁済することができる。
(例:物上保証人。抵当不動産の第三取得者など)

例外 ①債務の性質が第三者の弁済を許さない場合
②当事者が反対の意思表示をした場合
③利害関係のない第三者(債務者の親、兄弟や友人)は、債務者の意志に反して弁済することができない。

②弁済の受領権限のない者への弁済

原則 弁済の受領権限のない者への弁済は原則、無効です。
例外
弁済が有効になる場合
①弁済者が善意無過失で、債権の準占有者へ弁済したとき
②弁済者が善意無過失で、受領書(領収書)を持参してきた者へ弁済したとき

③代物弁済・供託

代物弁済 代わりのもので弁済すること 債権者の承諾が必要
供託 供託所に預けることによって弁済の代わりにすること ①債権者が弁済の受領を拒んだとき
②債権者が弁済を受領することができないときに供託することができる

※弁済による代位

 

 

☆弁済の過去問で腕試し

代理/宅建士教科書/宅建スマホ合格アプリ

3)代理

①顕名

原則 代理人自身のためにしたものとみなされる。 代理人・相手方に契約が成立する
例外 相手方が悪意、有過失の場合は、本人・相手方間に契約が成立する

②代理人が詐欺等にあった場合の効果

詐欺等の有無の判断 代理人をK準に判断
取消権を有する者 本人

③制限行為能力者も代理人になれる

制限行為能力者も代理人になれるが、制限行為能力を理由として、代理行為を取消すことはできない

④自己契約、双方代理の禁止

原則 自己契約・双方代理禁止。  違反すると無権代理になる
例外 ①本人があらかじめ許諾した場合
②債務の履行

※無権代理とは、契約した者に代理権がない場合

原則 代理人自身のためにした契約となる。本人に効果は帰属しない。
本人の追認 契約時に遡って有効になる
例外)代理人が本人のために契約した時:相手方が悪意または(善意)有過失の場合、本人に契約の効果が帰属する。

【無権代理の相手方の保護】

種類 内容 効果 相手方の状態
催告権 追認するかどうか本人に催告することができる 相当期間内に本人の確答がないときは追認を拒絶したものとみなされる 悪意でも可
取消権 無権代理による契約を取消すことができる 本人は、もはや追認できなくなる 善意に限る(過失はあってもよい)
無権代理人への責任追及 無権代理人に履行または損害賠償請求できる 無権代理人に履行または損害賠償義務が生じる 善意無過失に限る

権がない場合

原則:代理人自身のためにした契約となる。
例外)代理人が本人のために契約した点について、相手方が悪意または(善意)有過失の場合、本人に契約の効果が帰属する。

※表見代理
①代理権授与の表示による表見代理
・実際には代理権を与えていないにもかかわらず、本人が代理権を与えたと表示した場合

②権限外行為の表見代理
・本人に与えていた代理権の範囲外の行為をした場合

③代理権消滅後の表見代理
・本人が以前代理権を与えていたが、それが消滅していた場合


※復代理人

①復代理人を選任しても、代理人は代理権を失わない
②復代理人の権限は、代理人の権限を越えることはできない
③代理人の代理権が消滅すると、復代理人の代理権も消滅する

※任意代理人と法定代理人

復代理人を
選任できる場合
復代代理人の行為に対する代理人の責任
任意
代理人
①本人許諾を得たとき 原則:復代理人の代理行為について選任・監督についての責任のみを負う

例外:本人の指名に従って復代理人を選任した場合は、復代理人が不適任または不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知しまたは復代理人を解任することを怠ったときに限り、本人に対して責任を負う

②やむを得ない事由があると負うき
法定
代理人
いつでも自由に復代理人を選任できる 原則:復代理人の代理行為に関する全責任を負う

例外:やむを得ない事由により復代理人を選任したときは、専任・監督責任のみ負う

 

制限行為能力/宅建士教科書/宅建スマホ合格アプリ

2)制限行為能力

・制限能力者とは、「制限行為能力者」とも呼ばれ、自らの意思に基づいて判断ができない、または法律行為をすることのできない者のこと。 民法20条では、「制限能力者」は具体的に未成年者、成年被後見人、被保佐人、同意権付与の審判を受けた被保佐人としている
※制限行為能力者の行為:取消し可(善意の第三者へは対抗可)

①未成年者:満18歳をもって成人とされ(民法4条)、17歳までを未成年者と言います。 未成年者は、制限行為能力者とされ、その利益を保護するために、保護者などの法定代理人の同意を得ずにした契約は、未成年者自身又は法定代理人が取り消すことができます。
※単独では有効な法律行為をすることができない

例外
)①保護者の同意を得た場合。②単に権利を得(贈与を受ける)義務を免れる行為(債務の免除)処分を許された財産の処分営業の許可を受けた営業上の行為

②成年後見人:精神上の障害により判断能力を欠くとして、家庭裁判所から後見開始の審判を受けた人と定義されています。
※単独では完全に有効な法律行為をすることができない
例外)日用品の購入その他日常に関する行為は単独で有効に行為することができる。

③被保佐人:家庭裁判所の審判により、一定の法律行為をするに当たって、保佐人のサポートを受ける必要があるとされた者をいいます。 保佐が開始されるのは、本人やその家族などから申立てを受けた家庭裁判所の判断により、本人が「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分」の状態にあると認められた場合です。
※単独では有効な法律行為をすることができる。

④被補助人:精神上の障害があるために、補助人を付けられた者のこと。 精神上の障害により物事を判断する能力が不十分である者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて審判を行ない補助開始の決定をし、補助人を職権で選任する
※単独では有効な法律行為をすることができる。
例外)家庭裁判所の審判で定められた特定の行為のみ、単独で法律行為ができない。(補助人の同意が必要)

 




原則 単独では有効な法律行為(契約)をすることができない
例外 ①保護者の同意を得て行った場合
②単に権利を得(贈与を受ける)、義務を免れる行為(債務の免除)
③処分を許された財産の処分(小遣い)
④営業の許可を受けたその営業上の行為





原則 単独では完全に有効な法律行為(契約)をすることができない
例外 日用品の購入その他日常的に関する行為は、単独で有効に行為をすることができる



原則 単独で有効な法律行為(契約)をすることができる
例外 財産上重要な行為については単独で法律行為(契約)をすることができない(保佐人の同意が必要)
財産上重要な行為とは
①元本を領収し、または利用すること
②借金をしたり、保証人になったりすること、
不動産または重要な財産の取引(売買等)
④新築、増改築または大修繕をすること
⑤相続の承認・放棄または遺産分割をすること
宅地5年、建物3年を超える期間の賃貸借契約をすること等



原則 単独で有効な法律行為(契約)をすることができる
例外 家庭裁判所の審判で定められた特定の行為のみ、単独で法律行為(契約)ができない(補助人の同意が必要)

【保護者の権限】

制限行為能力者 保護者 同意権者 取消権 追認権 代理権
未成年 親権者

未成年後見人
(法定代理人)

成年被後見人 成年後見人
被保佐人 保佐人
被補助人 補助人

〇は権限が有り ▲は家庭裁判所の審判により付与することができる

【制限行為能力者の相手方の保護】

制限行為能力者の詐術 制限行為能力者が、行為能力者だと信じさせるために詐術を用いたときは、取消権は認められない。
法定追認 追認できるものが、下記の行為等をしたときは、法律上、追認したものとみなされる
①自分から契約の履行をすることと
②相手方に履行を請求すること

 

 

制限行為能力者の過去問 腕試し

意思表示/宅建士教科書/宅建スマホ合格アプリ

1)意思表示

・意思表示とは、一定の法律効果を発生させるために、意思を外部に対して表示する行為のことをいいます。また、法律で定められた権利や義務が発生したり消滅したりすることをいいます。※相手に騙された場合、取消可能(善意の第三者へは対抗不可)
※第三者に騙された場合、相手が悪意なら取消可能(善意の第三者へは対抗不可)

①脅迫:他人に害悪を告知し、他人に畏怖を与えることにより、他人に真意に反した意思表示を行なわせようとする行為である。※相手に騙された場合、取消可能(善意の第三者へは対効可)
※第三者に騙された場合、取消可能(善意の第三者へは対抗可)

②虚偽表示:本人が相手方と通じて、虚偽の意思表示をすることを「虚偽表示」といい、民法では虚偽表示にもとづく法律行為を原則として無効としている。
※無効(善意の第三者へは対抗不可)

③心裡留保とは、冗談やうそで(本人は知っている)
※原則:有効
※例外:相手が悪意または有過失の場合、無効

④錯誤(勘違い)(善意の第三者へは対効可)
※原則:無効
※例外:重過失がある場合、無効を主張できない。

⑤公序良俗違反:公の秩序、または善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は無効とされている
※反社会的な契約:無効(善意の第三者へは対抗可)

意思表示の過去問 腕だめし

権利関係 【宅建ドリル】

権利関係

権利関係とは民法学習です。法令学習の基本である民法を、きちんと覚えることが宅建合格の最大の決めてになります。この項目については、記憶学習だけでは点数を取ることが難しいため、民法学習を基本に推論、応用等が必要になる学習です。
意思表示、制限行為能力者、時効、代理、債務不履行・解除、危険負担、弁済、売主の担保責任、相続、物件変動、不動産登記法、抵当権・根抵当権、保証・連帯債務、共有、建物区分所有法、賃貸借、借地借家法(借家、借地)、不法行為、その他民法。