・宅建合格セミナーでは、ポイント項目に着目した講義を行っています。
普段、宅建勉強している中、なんとなくわかった気がするけど、知識として身についているかどうか不安な方へ、知識の整理整頓や他の関連事項との関係を明確に把握するために、宅建合格セミナーを行っております。
この項目には、スマホからでもPCからでもアクセスすることが可能です。
自分で少し自信がないと思われる項目を選んで、自分のものにしてください。
【法令上の制限/国土利用計画法】
・土地の売買等の契約にあたる場合、あたらない場合
・届出が必要な面積
・届出が不要となる場合
・事後届出制と事前届出制の比較
・法令上の制限
【国土利用計画法】
・土地の売買等の契約にあたる場合、あたらない場合
区域指定なし ・事後届出制 |
注視区域 ・事前届出制 |
監視区域 ・事前届出制 |
①市街化区域:2,000㎡以上 ②市街化調整区域:5.000㎡以上 ③区域区分が定められていない、 ・市街化区域を除く都市計画区域:5.000㎡以上 ・都市計画区域以外 :10,000㎡以上 (準都市計画区域を含む) |
都道府県の規制で定められた面積以上 | |
![]() ●事後届け出が必要な区域:指定のない区域における土地取引 |
・市街化区域 | すでに市街地を形成している区域およびおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域 |
・市街地調整区域 | 市街化を抑制すべき区域(区域区分が定められていない都市計画区域もある) |
①民事調停法による調停に基づく場合 ②当事者の一方または双方が国・地方公共団体等である場合 ③農地法3条許可を受けた場合 ④土地の相続は事後届け出不要(土地の売買契約にあたらない) |
※事後届け出内容:土地の利用目的のみで、対価の額は不要。 |
事後届出制 | 事前届出制 | |
時期 | ・契約を締結した日から起算して2週間以内 | ・契約締結前 |
審査対象 | ・土地の利用目的のみ | ・土地の価格 ・および土地の利用目的 |
勧告に従わない場合 | ・公表されることがある ・契約は有効 ・罰則なし |
・公表されることがある ・契約は有効 ・罰則なし |
無届の場合 | ・契約は有効 ・罰則あり |
・契約は有効 ・罰則あり |