都市計画制限等
●=許可必要 ✘=許可不要 |
建築物の建築 | 土地の形質変更 | 5t超の物件の設置・堆積 | 許可不要の例外 |
都市計画施設の区域内・市街化開発事業の施行区域 | ● | ✘ | ✘ | あり |
事業地内 | ● ※工作物の建設についても許可必要 |
● | ● | なし |
都市計画制限等
●=許可必要 ✘=許可不要 |
建築物の建築 | 土地の形質変更 | 5t超の物件の設置・堆積 | 許可不要の例外 |
都市計画施設の区域内・市街化開発事業の施行区域 | ● | ✘ | ✘ | あり |
事業地内 | ● ※工作物の建設についても許可必要 |
● | ● | なし |
分別の利益 | 保証人が数人いる場合を共同保証という。この場合、原則として、各保証人は主たる債務の額を保証人の頭数で割った額についてのみ保証債務を負担すればよい。 |
保証債務の範囲 | ①主たる債務に従たるもの(利息、違約金、損害賠償など)も含まれる。 抵当権と異なり、利息について「最後の2年分」という制度はない ②保証人は、保証債務についてのみ、違約金または損害賠償の額を定めることができる。 |
【随伴性】
・主たる債務が移転すると、保証債務も移転します。保証人は新債権者に対して保証債務を負うことになる。
検索の抗弁権
・債権者が主たる債務者に催告した後でも、保証人が主たる債務者に弁済の資力があり、かつ、強制執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行しなければならない。
【準防火地域内の建築物の建築制限】
延べ面積 500㎡以下 |
延べ面積 500㎡超~ 1,500㎡以下 |
延べ面積 1,500㎡超 |
|
階数2以下 | 規制なし | ・耐火建築物 | |
階数3 地階は含まない |
・耐火建築物 ・準耐火建築物 ・一定の技術的 基準に適合する 建築物 |
・耐火建築物 ・準耐火建築物 |
|
階数4以上 地階は含まない |
・耐火建築物 | ・耐火建築物 |
開発許可不要となる例外 都市計画法 |
1)小規模開発の例外(開発許可不要)
①市街化区域:1.000㎡未満の開発行為 ※市街化調整区域では、小規模であるという理由で、開発許可が不要となる例外はない 2)農林漁業用の建築物を建築するための開発行為 ・市街化区域・・・このような例外はなし 3)区域に関係なく、開発許可が不要なもの ①公益上必要な建築物の建築のための開発行為 |
【5条許可/農地法】
5条許可(転用目的の権利移動)
※許可権者(原則、都道府県知事。例外)農林水産大臣:4ha超の場合は農業委員会)
・市街化区域内の特則(農業委員会へ届出)
【4条許可/農地法】
4条許可(転用)
※許可権者(原則、都道府県知事。例外)農林水産大臣:4ha超の場合は農業委員会)
※農地→農地以外
・市街化区域内の特則(農業委員会へ届出)
【3条許可/農地法】
●3条許可(権利移動):許可権者(農業委員会)
・市街化区域内の特則(なし)
※農地→農地
※採草放牧地→採草放牧地
※採草放牧地→農地
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