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弁済保証金分担金 宅建用語/宅建スマホ合格アプリ

【弁済保証金分担金】
・保証協会に加入しようとする宅建業者は、その加入しようとする日までに、弁済保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。主たる事務所につき60万円、その他の事務所1ケ所ごとに30万円の合計です。

・弁済保証金分担金の納付
※新たに事務所を設置したときは、その日から2週間以内にその事務所の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しなければなりません。もし、納付を怠った場合は社員の地位を失うことになります。
※保証金の還付手続き:弁済業務保証金から還付を受けようとする者は、保証協会の認証を受ける必要があります。

35条重要事項説明書(説明義務)宅建用語/宅建スマホ合格アプリ

【35条重要事項説明書】
※説明不要:①代金・交換差金・借賃の額・支払時期・支払方法

②契約内容に関する事項
1.代金、交換差金、及び借賃以外の金銭の額と目的
2.契約解除に関する事項
3.損害賠償の予定、違約金
4.手付金等の保全措置(業者が自ら売主の場合)
5.支払金・預り金の保全措置
6.金銭貸借の斡旋
7.瑕疵担保責任の履行措置の内容
8.購入者等の保護の必要性、及び契約内容の別を勘案して命令で定められた事項
9.割賦販売に関する事項

③物件に関する事項
・登記・引渡しの時期

営業保証金の額 宅建用語/宅建スマホ合格アプリ

【営業保証金の額】

・営業保証金の額:主たる事務所につき1000万円、その他の事務所につき1か所ごとに500万円の合計になります。
※営業保証金は、金銭で供できるほかに、国債等の有価証券によっても供託することができます。
①国際証券は額面金額の100%
②地方債証券・政府保証債証券は額面の90%、その他の債権は80%に評価されます。
・営業保証金の供託場所は、主たる事務所の最寄りの供託所です。
・宅建業者は、営業保証金を供託し、その旨を届出をした後でなければ、その事務所で事業を開始してはならない。

 

国土利用計画法 宅建スマホ合格

国土利用計画法

・土地の売買等の契約にあたる場合、あたらない場合

土地の売買等の契約にあたる場合 土地の売買等の契約にあたらない場合
①売買契約(予約等も含む)
②交換契約
③賃借権(設定の対価がある場合)
④地上権設定契約(設定の対価がある場合)
①抵当権設定契約
②贈与契約
③賃借権(設定の対価がない場合)
④地上権設定契約(設定の対価がない場合)
⑤相続・遺贈・遺産分割
⑥時効取得
●土地等の売買契約を締結した場合、契約締結後2間以内に事後届出をしなければならない


・届出が必要な面積

区域指定なし
事後届出制
注視区域
事前届出制
監視区域
事前届出制
①市街化区域:2,000㎡以上
②市街化調整区域:5.000㎡以上
③区域区分が定められていない、
・市街化区域を除く都市計画区域:5.000㎡以上
・都市計画区域以外(準都市計画区域を含む):10,000㎡以上
都道府県の規制で定められた面積以上
●事後届け出が必要な区域:指定のない区域における土地取引

・届出が不要となる場合

①民事調停法による調停に基づく場合
②当事者の一方または双方が国・地方公共団体等である場合
③農地法3条許可を受けた場合
④土地の相続は事後届け出不要(土地の売買契約にあたらない)
※事後届け出内容:土地の利用目的のみで、対価の額は不要。


・事後届出制と事前届出制の比較

事後届出制 事前届出制
時期 ・契約を締結した日から起算して2週間以内 ・契約締結前
審査対象 ・土地の利用目的のみ ・土地の価格
・および土地の利用目的
勧告に従わない場合 ・公表されることがある
・契約は有効
・罰則なし
・公表されることがある
・契約は有効
・罰則なし
無届の場合 ・契約は有効
・罰則あり
・契約は有効
・罰則あり