【問 45】 宅建業者A(甲県知事免許)に対する監督処分に関する次の記述のうち、宅建業法の規定によれば、正しいものはどれか。
1)宅建業者Aの専任の宅建士が事務禁止処分を受けた場合において、Aの責めに帰すべき理由があるときは、甲県知事は、Aに対して指示処分をすることができる。
2)甲県知事は、宅建業者Aの事務所の所在地を確知できないときは、直ちにAの免許を取り消すことができる。
3)宅建業者Aが宅建業法の規定に違反したとして甲県知事から指示処分を受け、その指示に従わなかった場合、甲県知事は、Aの免許を取り消さなければならない。
4)甲県知事は、宅建業者Aに対して指示処分をした場合には、甲県の公報により、その旨を公告しなければならない。
正解:1