相続

・民法では,人が死亡すると,その人の財産は相続人に承継されることとされ ています。 承継される財産には,預貯金や不動産などの積極財産だけでなく, 銀行に対するローンなどの債務(消極財産)も含まれます。

①法定相続人

配偶者
※常に相続人
第一順位 被相続人の子(胎児を含む) 実子と養子と被摘出子との間に順位の差はない
第二順位 被相続人の直径存続 親等の近い者が優先する
第三順位 被相続人の兄弟姉妹


②法定相続分

相続人 相続分 補足
配偶者と子 配偶者は2分の1。
子も2分の1
①(養子、胎児を含む)の相続分は平等
②非摘出子は摘出子の2分の1
配偶者と直径存続 配偶者は3分の2
直径存続は3分の1
直径存続の相続分は平等
配偶者と兄弟姉妹 配偶者は4分の3
兄弟姉妹は4分の1
①兄弟姉妹の相続分は平等
②片親の違う兄弟姉妹は他の者の2分の1


③相続の承認、放棄

時期 承認・放棄は相続開始を知った時から3ケ月以内にしなければならない

・期間内に限定承認・放棄をしなかった場合、単純承認とみなされる
・相続開始前の放棄は認められない

方法 限定承認・放棄は家庭裁判所へ申述しなければならない
・相続人が複数ある場合の限定承認は、共同相続人の全員が共同して行わなければならない。
撤回・取消しの可否 ・相続の承認・放棄の撤回は原則できない
・錯誤・詐欺等による無効・取消しを主張することはできる。
取消しの主張は家庭裁判所へ申述によらなければならない。


④遺言

遺言能力 満15歳に達した者は遺言をすることができる
・行為能力は不要
遺言の撤回 遺言はいつでも撤回できる
・前の遺言が後の遺言と抵触するときは、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされる。

⑤遺留分の分割

相続人 遺留分の割合
配偶者のみ。子のみ。配偶者と子。配偶者と直径尊属 被相続人の財産の2分の1
直径尊属のみ 被相続人の財産の3分の1

 

相続の過去問で腕試し