相続
・民法では,人が死亡すると,その人の財産は相続人に承継されることとされ ています。 承継される財産には,預貯金や不動産などの積極財産だけでなく, 銀行に対するローンなどの債務(消極財産)も含まれます。
①法定相続人
配偶者 ※常に相続人 |
第一順位 | 被相続人の子(胎児を含む) | 実子と養子と被摘出子との間に順位の差はない |
第二順位 | 被相続人の直径存続 | 親等の近い者が優先する | |
第三順位 | 被相続人の兄弟姉妹 | ✘ |
②法定相続分
相続人 | 相続分 | 補足 |
配偶者と子 | 配偶者は2分の1。 子も2分の1 |
①(養子、胎児を含む)の相続分は平等 ②非摘出子は摘出子の2分の1 |
配偶者と直径存続 | 配偶者は3分の2 直径存続は3分の1 |
直径存続の相続分は平等 |
配偶者と兄弟姉妹 | 配偶者は4分の3 兄弟姉妹は4分の1 |
①兄弟姉妹の相続分は平等 ②片親の違う兄弟姉妹は他の者の2分の1 |
③相続の承認、放棄
時期 | 承認・放棄は相続開始を知った時から3ケ月以内にしなければならない
・期間内に限定承認・放棄をしなかった場合、単純承認とみなされる |
方法 | 限定承認・放棄は家庭裁判所へ申述しなければならない ・相続人が複数ある場合の限定承認は、共同相続人の全員が共同して行わなければならない。 |
撤回・取消しの可否 | ・相続の承認・放棄の撤回は原則できない ・錯誤・詐欺等による無効・取消しを主張することはできる。 取消しの主張は家庭裁判所へ申述によらなければならない。 |
④遺言
遺言能力 | 満15歳に達した者は遺言をすることができる ・行為能力は不要 |
遺言の撤回 | 遺言はいつでも撤回できる ・前の遺言が後の遺言と抵触するときは、抵触部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したとみなされる。 |
⑤遺留分の分割
相続人 | 遺留分の割合 |
配偶者のみ。子のみ。配偶者と子。配偶者と直径尊属 | 被相続人の財産の2分の1 |
直径尊属のみ | 被相続人の財産の3分の1 |