業務上の規制
①従業者証明制度②従業者名簿
1)宅建業者は、事務所ごとに従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、従業者証明番号、取引士であるかどうか否かの別を記載しなければならない。
2)宅建業者は、取引の関係者から請求があったときはこの従業者名簿を閲覧させなければならない。
3)宅建業者は、従業者名簿を最終の記載をした日から10年間保存をしなければならない。
★帳簿の備え付け
1)宅建業者は、事務所ごとに業務に関する帳簿(取引台帳)を備え、宅建業に関し取引のあったつど、その年月日、取引物件の所在・面積などの事項を記載しなければならない。
2)帳簿は、各事業年度の末日に閉鎖し、その後5年間(当該宅建業者が自ら売り主になる新築住宅に係るものは10年間)保存しなければならない。
★標識の掲示
・標識の掲示義務がある場所
・事務所
・営業所・出張所(継続的に業務を行うことができる施設を有する場所で事務所以外の場所)
・一団(10区画以上または10戸以上)の宅地建物の分譲を行う場合の案内所
・他の宅建業者が行う一団の宅地建物の分譲を代理・媒介する場合に設置する案内所。
・業務に関し、展示会その他これに類する催しを実施する場所
・一団の宅地建物を分譲する場合における当該宅地建物の所在する場所。
・案内所の届出
・宅建業者は、事務所以外の専任の宅地建物取引士を設置する義務がある場所について、一定事項を業務開始の10日前までに、免許権者およびその業務を行う場所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。