宅建業・宅建業者

・宅地建物取引業とは、「宅地」や「建物」の「取引」を「業」として行うことです。
重要:宅地の意味
※現在、建物が建っている土地。用途地域の土地(道路、公園、河川、広場、水路の土地は除く)。

・取引とは、自ら当事者として売買、交換を行う。他人間の契約を代理(媒介)して売買、交換、貸借を行う。

・業とは、不特定多数の者を相手として、反復継続して行うことを言います。

重要:免許を受けずに宅建業を営むことができる者
①国・地方公共団体
②信託会社・信託業務を兼営する金融機関