借地借家法(借地・借家)
・借地借家法は、民法の特別法として平成4年に施行された法律です。 建物の所有を目的とする土地の賃借権(借地権)の存続期間・効力、及び建物の賃貸借の契約の更新・効力等に関する規定が置かれており、民法に優先して適用される法律となっています。
借地
・借地権
借地権とは、建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます。
・賃貸借の期間
民法 | 借地 | 借家 | |
最長 | 20年 ※20年を超える期間を定めたときは20年 |
制限なし | 制限なし |
最短 | 制限なし | 30年 ※30年未満の期間を定めたときは30年 |
1年未満の期間を定めたときは、期間の定めのないものとなる |
期間を定めない | 可能 | 30年になる | 可能 |
・賃貸借の終了・更新
民法 | 借地 | 借家 | |
期間の定めあり | 期間満了後、賃借人が使用収益を継続し、賃貸人が異議を述べない場合、同一の条件で更新したものと推定 | ①請求により更新 ②使用継続による更新※正当事由がある場合に、遅滞なく異議を述べたときは更新されない |
①1年前から6ケ月前までに更新拒絶の通知がなければ更新
②期間満了後の使用継続に遅滞なく異議を述べないと更新になる |
期間の定めなし | 解約申し入れ後 ・土地 1年 ・建物 3ケ月 で契約終了 |
30年 | 賃貸人からの解約申し入れは、正当事由が必要、6ケ月後に終了。 |
・定期借地権
一般定期借地権 | 建物譲渡特約付借地権 | 事業用定期借地権 | |
存続期間 | 50年以上 | 30年以上 | 10年以上50年未満 |
書面の要否 | 書面 | 制限なし | 公正証書 |
建物買取請求 | 認めない | 譲渡特約が必要 | 認めない |
更新 | 認めない | 建物譲渡により借地権が消滅するので更新なし | 認めない |
建物用途 | 制限なし | 制限なし | もっぱら事業用 ※居住用に供するものは除く |
借家
・存続期間
民法 | 借地 | 借家 | |
最長 | 20年 ※20年を超える期間を定めたときは20年 |
制限なし | 制限なし |
最短 | 制限なし | 30年 ※30年未満の期間を定めたときは30年 |
1年未満の期間を定めたときは、期間の定めのないものとなる |
期間を定めない | 可能 | 30年になる | 可能 |
終了・更新
民法 | 借地 | 借家 | |
期間の定めあり | 期間満了後、賃借人が使用収益を継続し、賃貸人が異議を述べない場合、同一の条件で更新したものと推定 | ①請求により更新 ②使用継続による更新※正当事由がある場合に、遅滞なく異議を述べたときは更新されない |
①1年前から6ケ月前までに更新拒絶の通知がなければ更新
②期間満了後の使用継続に遅滞なく異議を述べないと更新になる |
期間の定めなし | 解約申し入れ後 ・土地 1年 ・建物 3ケ月 で契約終了 |
30年 | 賃貸人からの解約申し入れは、正当事由が必要、6ケ月後に終了。 |
・対抗力
民法 | 借地 | 借家 | |
対抗要件 | 賃借権の登記 | ①賃借権の登記 ②借地上の建物の自己名義の登記 ③建物が滅失した場合、一定事項の掲示 ※滅失の日から2年間 |
①賃借権の登記 ②建物の引渡し |