借地借家法(借地・借家)

・借地借家法は、民法の特別法として平成4年に施行された法律です。 建物の所有を目的とする土地の賃借権(借地権)の存続期間・効力、及び建物の賃貸借の契約の更新・効力等に関する規定が置かれており、民法に優先して適用される法律となっています。

 

借地
・借地権

借地権とは、建物所有を目的とする地上権または土地の賃借権をいいます。

・賃貸借の期間

民法 借地 借家
最長 20年
※20年を超える期間を定めたときは20年
制限なし 制限なし
最短 制限なし 30年
※30年未満の期間を定めたときは30年
1年未満の期間を定めたときは、期間の定めのないものとなる
期間を定めない 可能 30年になる 可能

・賃貸借の終了・更新

民法 借地 借家
期間の定めあり 期間満了後、賃借人が使用収益を継続し、賃貸人が異議を述べない場合、同一の条件で更新したものと推定 ①請求により更新
②使用継続による更新※正当事由がある場合に、遅滞なく異議を述べたときは更新されない
①1年前から6ケ月前までに更新拒絶の通知がなければ更新

②期間満了後の使用継続に遅滞なく異議を述べないと更新になる

期間の定めなし 解約申し入れ後
・土地 1年
・建物 3ケ月
で契約終了
30年 賃貸人からの解約申し入れは、正当事由が必要、6ケ月後に終了。

 

・定期借地権

一般定期借地権 建物譲渡特約付借地権 事業用定期借地権
存続期間 50年以上 30年以上 10年以上50年未満
書面の要否 書面 制限なし 公正証書
建物買取請求 認めない 譲渡特約が必要 認めない
更新 認めない 建物譲渡により借地権が消滅するので更新なし 認めない
建物用途 制限なし 制限なし もっぱら事業用
※居住用に供するものは除く

 

借家

・存続期間

民法 借地 借家
最長 20年
※20年を超える期間を定めたときは20年
制限なし 制限なし
最短 制限なし 30年
※30年未満の期間を定めたときは30年
1年未満の期間を定めたときは、期間の定めのないものとなる
期間を定めない 可能 30年になる 可能

 

終了・更新

民法 借地 借家
期間の定めあり 期間満了後、賃借人が使用収益を継続し、賃貸人が異議を述べない場合、同一の条件で更新したものと推定 ①請求により更新
②使用継続による更新※正当事由がある場合に、遅滞なく異議を述べたときは更新されない
①1年前から6ケ月前までに更新拒絶の通知がなければ更新

②期間満了後の使用継続に遅滞なく異議を述べないと更新になる

期間の定めなし 解約申し入れ後
・土地 1年
・建物 3ケ月
で契約終了
30年 賃貸人からの解約申し入れは、正当事由が必要、6ケ月後に終了。

・対抗力

民法 借地 借家
対抗要件 賃借権の登記 ①賃借権の登記
②借地上の建物の自己名義の登記
③建物が滅失した場合、一定事項の掲示
※滅失の日から2年間
①賃借権の登記
②建物の引渡し