被補助人

・精神上の障害があるために、補助人を付けられた者のこと。 精神上の障害により物事を判断する能力が不十分である者について、家庭裁判所は、本人・配偶者・親族などの請求に基づいて審判を行ない補助開始の決定をし、補助人を職権で選任する
※単独では有効な法律行為をすることができる。
例外)家庭裁判所の審判で定められた特定の行為のみ、単独で法律行為ができない。(補助人の同意が必要)